戸籍謄本が大量に必要な理由

相続登記に必要な戸籍謄本は大量です。
まず、亡くなった方については出生から死亡までの一連の戸籍が必要になります。

なぜ、これだけの大量の戸籍が必要かと疑問に思われる方は多いです。
結論としては、相続人を確定させるために必要なのです。

例えば、相続人が子3人だとしましょう。
法務局に名義変更を申請しますが、その際には相続人全員の話し合いで誰かに相続させることが決まったことを証明する必要があります。
これを証明するのが遺産分割協議書です。
この遺産分割協議書には法定相続人全員の実印押印が必要です。
そして、この協議書に載っている人で本当に全員なのかを示さなければなりません。
そのために必要なのが、一連の戸籍(除籍)謄本なのです。

相続登記に必要な戸籍

相続登記に必要な戸籍としてまず簡単に取れるのは、法定相続人全員の戸籍抄本です。
ちなみに、抄本とは一人に関するものをいいます。
戸籍謄本とは、同じ戸籍全員分のものです。
つまり、戸籍謄本でも戸籍抄本でも構いません。

上記のものは簡単に取れます。
戸籍はその人の本籍地の市区町村役場で取ることができます。
最も、本籍地は住所地と離れている場合も少なくありません。
その場合は、郵送請求することも可能です。
各市役所のホームページを見れば、大抵郵送請求の方法も記載してあります。
料金については、小為替を使用することになります。

大変なのは、被相続人の戸籍です。
これは法定相続人を確定する資料として必要です。
次は、この戸籍謄本の取得方法について説明していきます。

相続登記の必要書類

次にすべきは、必要書類の収集です。
相続登記に必要な書類はリンク先を参照してください。

ほとんどは市役所で集めることになりますので、効率よく動きましょう。
住民票や印鑑証明書は、現住所の市役所で取得できます。
印鑑証明書には、期限がありませんので早めに取得しても大丈夫です。
不動産の評価証明書は、不動産の所在地にある市役所です。

住民票は本籍の記載を省略しないようにしてください。
おそらく申請用紙にチェックする場所があると思います。

問題は戸籍の集め方です。
これに関しては次の記事で述べます。

所有者の確認

登記簿を取得したら、まずは現在の所有者を確認します。

登記簿は上から表題部、甲区、乙区の順に並んでいます。
所有者が書いてあるのは甲区です。
単独所有の場合には、甲区の最終欄を見れば良い事が多いです。
こればっかりは文章で伝えにくいので、ややこしい場合は書籍を参照するか、法務局で聞いてみます。
もちろん司法書士に頼むという選択肢もあります。

注目すべきは所有者とその住所です。
この住所が古いと困難な事例になります。
上申書が必要なケースがあります。

また、所有者が今回なくなった人より前の世代の人の場合が有ります。
今回なくなったのは祖父で、名義は曽祖父といった具合です。
この場合は数次相続といってやや特殊パターンになります。

住所が比較的新しく、所有者も被相続人単独名義であれば自分でできる可能性が高いです。
頑張りましょう。

登記簿を取得(インターネット編)

地番が分かっている場合、インターネットで登記情報を取得することもできます。

登記情報提供サービス

一時利用から利用することもできます。
上記のサイトでは、パソコン上で登記簿を閲覧することができます。
これによって最新の状態を確認してください。

また、これとは別のサービスで登記簿をインターネットで請求して窓口で受け取るという方法もあります。

登記・供託オンラインシステム

この方法をとった場合、窓口で支払う料金が安くなります。
また、窓口に行けばすぐに受け取ることができるので、待ち時間もなくなります。
便利なサービスなので是非利用してください。