登記簿を取得(窓口編)

地番が分かったら、次は相続登記のための登記簿を取得します。

ちなみに登記簿の正式名称は登記事項証明書といいます。
司法書士は謄本と呼ぶことが多いです。昔の呼び方の名残です。

王道は法務局で取得する方法です。
法務局に行けば登記事項証明書の申請用紙が置いてあります。
記載方法も大体テーブル上の透明敷きになっているところに書いてあります。
分からなければ職員さんに聞きましょう。
窓口に提出して暫くすると番号なり名前なりを呼んでくれます。
その間に値段が分かっているなら、印紙売場で収入印紙を買っておきましょう。
窓口で呼ばれたら、印紙を貼って登記簿を受け取ります。

地番の調べ方

では具体的に地番を調べるにはどうすればよいのでしょうか。

一番簡単な方法は、固定資産税の納税通知書を見る方法です。
ここには固定資産税評価額などと一緒に、それぞれの土地の地番や建物の家屋番号が記載されています。
他にも、不動産の権利証を見るという方法もあります。
権利証には以前司法書士が登記した場合の登記申請書の副本に、法務局が登記済みという印を押したものがあるはずです。
その登記申請書の最後の方に「不動産の表示」というものがあるはずです。
そこには地番や家屋番号で不動産を特定してありますので、そこを参照すれば地番が分かります。

また、名寄帳を取得する方法や法務局でブルーマップを参照する方法もありますが、多少手間がかかります。
手っ取り早く調べる方法としては、上記の方法がいいでしょう。

まずは地番を調べる

相続登記をする時に最初にすべきなのは地番の調査です。
そもそも地番とは何なのかということから解説します。

例えば自宅の相続登記をしようと思った場合、対象となるのは土地とその上にある建物です。
自宅には当然住所がありますが、普段使っている住所は法律上の用語では「住居表示」と呼ばれるものです。
大阪府大阪市中央区○○○丁目○番○号といった表記になっています。
これを相続登記でそのまま使うことは出来ません。

なぜなら法務局は各不動産を地番で管理しているからです。
住居表示と地番は途中までは同じです。
先ほどの例で言うと、地番は大阪府大阪市中央区○○○丁目までは同じです。
最後の○番○号と言う部分が○番○という記載になっていることが多いです。
この○の数字は全く異なります。
ですので、まずは自宅の地番を知らなければ進めようがないのです。

相続登記を自分でやってみる

相続登記の専門家は司法書士です。
司法書士に頼めばもちろん手間無くすませることができますが、当然登記費用が発生します。
特に相続登記は難易度の差が激しいので、専門家に頼むまでもないものも存在することは確かです。

ですので、まずは自分でできるところまでやってみるというのも一つの方法かと思います。
途中で無理だと感じたら、司法書士へ依頼しましょう。
その場合、自分の住民票や法定相続人の戸籍謄本など一定の必要書類は集まっていると思います。
そのため、途中から司法書士に頼んだとしても最初から依頼するほど費用はかからないでしょう。

自分で出来るかの鍵は、時間があるかということと面倒なことを苦に思わないかということです。
このサイトでは相続登記を自分でやる方のために手続きの方法を記載しますので、参考にしてください。