相続登記に必要な戸籍

相続登記に必要な戸籍としてまず簡単に取れるのは、法定相続人全員の戸籍抄本です。
ちなみに、抄本とは一人に関するものをいいます。
戸籍謄本とは、同じ戸籍全員分のものです。
つまり、戸籍謄本でも戸籍抄本でも構いません。

上記のものは簡単に取れます。
戸籍はその人の本籍地の市区町村役場で取ることができます。
最も、本籍地は住所地と離れている場合も少なくありません。
その場合は、郵送請求することも可能です。
各市役所のホームページを見れば、大抵郵送請求の方法も記載してあります。
料金については、小為替を使用することになります。

大変なのは、被相続人の戸籍です。
これは法定相続人を確定する資料として必要です。
次は、この戸籍謄本の取得方法について説明していきます。